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空き家相談 FAQ

空き家相談に関するよくある質問

空き家や所有物件の現地調査から査定まで費用は一切かかりません。
その為、「空き家の管理に困っている」「相続した物件に困っている」などがございましたら、当協会までご相談ください。
空き家・所有物件の活用に関するご提案はもちろん、万が一活用が出来ない場合でも、売却までのご提案をさせて頂きます。

お立ち合いが難しい場合でも、空き家や所有物件の調査をすることは可能です。オンラインでのリモートでも対応は可能ですので、お住まいの地域に関係なく当協会までお気軽にご相談ください。

【対応エリア】
愛知県:知多半島、西三河南部、西三河北西部、尾張東部、尾張西部
岐阜県:岐阜・西濃一部、中濃一部、東濃一部
三重県:北勢、中勢一部
※上記エリアでも一部地域除く場合があります

ホームページに記載の対応エリア以外にお住いの方でも、近隣エリアの場合は対応可能な場合が御座いますので一度ご相談ください。

【基本対応エリアはこちら】
愛知県:知多半島、西三河南部、西三河北西部、尾張東部、尾張西部
岐阜県:岐阜・西濃一部、中濃一部、東濃一部
三重県:北勢、中勢一部

遠方にお住まいの方で、お立会いできない場合でも、空き家や所有物件の査定は可能です。
リモートでの対応をご希望の方は、ZOOMなどを活用したオンライン査定もご提案させて頂きます。

遠方に長期放置された空き家や所有物件をお持ちの方は、空き家管理・売却の当協会までご相談ください。
所有物件の活用に関するご提案を幅広くさせて頂きます。

当協会が提供するサービスでは、築年数に制限はございません。
築80年以上の空き家から築浅の空き家まで幅広く物件活用をしております。
所有する「空き家」や「相続物件」などの活用のお困りの方は、当協会までご相談ください。

空き家、所有物件の活用が難しい場合でも物件の売却相談まで幅広くご提案をさせて頂きます。
また、物件売却に関する不動産会社のご紹介もさせて頂いておりますので、まずは当協会までご相談ください。

物件調査から査定回答までは、最短3日から2週間程度のお時間を頂いております。査定物件の状態により査定に要する期間は変動致します。

「お急ぎで空き家や所有物件の活用相談」をしたい、「活用方法に困っているという方」は、まずはご相談ください。
ご事情を踏まえた上で、物件活用に関する最適なご提案をさせて頂きます。

当協会では、再建築不可物件・旧耐震物件・築古物件などにも幅広く対応しております。
他社で断られた空き家・所有物件をお持ちでお困りの方は、当協会までご相談ください。

地方の空き家や所有物件のご相談ももちろん可能です。
物件調査から査定、活用に関するご提案まで無料で相談を承っております。

築古物件や他社に断られた物件でもお気軽に当協会までご相談ください。オンライン査定も可能ですので、遠方にお住いの方でも安心してご利用頂けます。

築古物件や長年放置されていて、建物が傷んでいる場合も活用できる可能性がございます。
傷んでしまった物件をお持ちで、空き家や所有物件の活用、管理にお困りの方は当協会までご相談ください。

原則、所有者様からの相談とさせて頂いておりますが、空き家・所有物件の名義が他人名義でも親族の方などで所有者との関係が明確な場合にのみ相談に応じております。
その場合、委任状の提示をお願いする場合がございます。

遺言書や遺産分割協議により誰がどのように相続するか話し合いが必要です。まずは、司法書士事務所にご相談される事をお勧めいたします。司法書士をご紹介する事も可能ですので、お困りの方は当協会までご相談ください。

今すぐではない場合の空き家や所有物件の活用相談や査定のご相談もお気軽にご相談ください。
ご相談を頂く事で、将来的な検討に役立つ可能性が御座いますので、まずは当協会の無料相談をご活用ください。

空き家、所有物件に駐車スペースが無くても活用は可能です。
当協会では、駐車スペースの無い物件相談も多く寄せられており、活用事例も多数ございます。

駐車スペースの無い、活用にお困りな空き家や所有物件をお持ちの方は、当協会までご相談ください。

家屋の中に家財道具などの荷物が多くても現地調査・査定をすることは可能です。

ご相談から査定までは問題ありませんが、相続人の名義に変更してからでないと契約手続きに進むことが出来ません。
相続による不動産の名義変更手続きについては、司法書士が専門となりますので、ご希望であれば司法書士のご紹介もさせて頂きます。
まずは、お気軽に当協会までご相談ください。

空き家や所有物件の相続相談も承っております。
また、相続相談に強い弁護士もご紹介させて頂きますので、相続相談でお困りの方は当協会までご相談ください。

空き家を適正に管理せずに放置しておくと、老朽化が進行し、倒壊の恐れ等による安全性の低下、また、不動産価値の低下に繋がります。
また、公衆衛生の悪化や景観、治安の悪化にも繋がります。所有者には管理責任がある為、建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。

その為、長期間放置している空き家をお持ちで管理方法にお困りの方は、当協会までご相談ください。
今後の活用方法を幅広くご提案させて頂きます。

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

「特定空き家」に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなる等、所有者にとって大きなデメリットとなります。